だれが利用できるの?


岡崎市内の小学生で、その保護者(児童と同一世帯に属する20 歳以上 65 歳未満の方全員)が次のいずれかに該当する場合
⑴ 保護者が仕事をしている場合(就労の終了時間が 13 時半以降であること)
⑵ 保護者に病気や心身の障がいがある場合
⑶ そのほか、出産や介護などで家庭での保育ができない場合

※利用にあたっては、就労証明書等の保育が必要とする証明書類を提出していただきます。